2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
局長に伺いますけれども、共同相続人の一部が所在不明となっている相続不動産について、所有者不明の土地や建物の管理人が選任される場合、当該管理人と所在が明らかな共同相続人との間で対象不動産の分割協議ができるのかどうか、また、仮にできるとした場合、所在が明らかな共同相続人は所在不明の共同相続人の持分の全部を取得できるのかどうか。二点についてお答えください。
局長に伺いますけれども、共同相続人の一部が所在不明となっている相続不動産について、所有者不明の土地や建物の管理人が選任される場合、当該管理人と所在が明らかな共同相続人との間で対象不動産の分割協議ができるのかどうか、また、仮にできるとした場合、所在が明らかな共同相続人は所在不明の共同相続人の持分の全部を取得できるのかどうか。二点についてお答えください。
今日は、登記、相続、不動産のことがテーマになっていますけれども、これも、相続を経験された方は委員の中にもいらっしゃると思います、私も経験いたしましたが、預金、貯金があるとちょっと面倒くさいんですよね、止められまして、これでまた、相続人はこれこれこれで間違いございませんと、何かこう、手続が要るんです。
そのことによって、財産の相続、不動産の取得、年金、病院での取扱い、配偶者ビザ、冠婚葬祭など、さまざまな不利益をこうむっています。 私の知り合いの実際にあったエピソードを一つ御紹介させていただきたいと思います。 その方は、男性同士、お二人で住んでおられて、一緒に仕事をされておりました。そのパートナーの方が仕事中に意識を失って、救急病院に運ばれることになりました。
○松田委員 それでは、次に、相続不動産の登記についてお尋ねをしたいと思います。 所有者不明になってしまった土地については、一昨日六日に特別措置法が参議院で可決、成立をいたしました。これから所有者不明土地にならないようにする、また、ふやさないようにすることも重要と思っているところであります。
また、続いて、現金化して国庫に入れるように指導しているのかというお尋ねでございますけれども、家庭裁判所の許可を得て相続財産管理人が自発的に相続不動産を売却するケースも多くあると聞いております。相続財産管理人から財務局に事前に御相談があった場合には、例えば隣地の土地所有者への不動産の売却を助言するなど、個々の不動産の状況を踏まえ対応しております。
それから、離婚、交通事故、相続、不動産、あるいはセクハラですとか、司法過疎の地域は人口も過疎で医療も過疎のようなところでした。そういったところで医療ミスの相談もございました。 具体的な業務状況は、時間もございませんので、先ほど、執筆いたしました論文の二十三ページ辺りに具体的なことがいろいろ書いてございます。